Categories: マンション法

区分所有法の改正について

区分所有法の改正について、マンションの老朽化や管理組合の担い手不足といった課題に対応するため、議論が進められています。主な改正の論点は?

  • 建て替え決議要件の緩和
    • 老朽化したマンションの建て替えを円滑に進めるため、現在の5分の4以上の賛成を必要とする決議要件を緩和する方向で検討されています。
    • 具体的には、一定の要件(耐震性不足など)を満たす場合に、4分の3以上の賛成で建て替えが可能となる案が示されています。
  • 所在不明所有者への対応
    • 所有者が不明な区分所有者がいる場合、管理組合の意思決定が滞るケースがあります。
    • 改正案では、所在不明の所有者を決議の母数から除外できる制度を導入し、円滑な意思決定を可能にするとしています。
  • マンション再生の円滑化
    • 建て替えだけでなく、大規模な修繕や改修(一棟リノベーション)を促進するための仕組みも検討されています。
    • 多数決による一棟リノベーション工事を可能とする制度などが盛り込まれる予定です。
  • その他の論点
    • 共用部分の変更に関する決議要件の見直し
    • 管理組合法人の運営に関する規定の整備
    • 外部管理者方式の導入

これらの改正により、マンションの管理や再生が円滑に進み、居住者の生活環境の改善や資産価値の維持につながることが期待されています。
        
改正法案は2025年の通常国会に提出される見込みです。

toujirou enomoto

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