マンションの要除却認定とは
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づいて、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長など)が、そのマンションの建替えが必要であると認める制度1です。
以下のいずれかに該当するマンションが対象となります。
- 耐震性の不足: 建築基準法の耐震基準を満たしていない
- 外壁の剥落などによる危害のおそれ: 外壁の剥落や落下などにより、周囲に危害を及ぼすおそれがある
- バリアフリー性能の不足: 高齢者や障害者にとって利用しにくい状況にある
認定を受けると…建て替えではなく、敷地を売却して新しいマンションを建設する…などが可能になる