マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づいて、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長など)が、そのマンションの建替えが必要であると認める制度1です。
以下のいずれかに該当するマンションが対象となります。
認定を受けると…建て替えではなく、敷地を売却して新しいマンションを建設する…などが可能になる
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