基幹事務の全面的再委託は禁止です

この基幹事務には、管理組合の会計の収入・支出の調定や出納、マンションの維持・修繕に関する企画や実施の調整などが含まれます

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第74条 により、マンション管理業者は「基幹事務」を含む事務管理業務の全部を第三者に全面的に再委託することが禁止されています


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