管理所有の規約上での位置づけ
- 標準管理規約では、管理所有に関する具体的な規定は設けられていませんが、管理組合が管理業務を第三者に委託できること(標準管理規約第33条)や、理事会が管理組合の業務の一部を執行できること(標準管理規約第53条2項)などが規定されており、管理所有の考え方を間接的に示唆しています。
管理所有を導入する際には、標準管理規約を参考に、マンションの実情に合わせた規約を作成する必要があります。
区分所有法第20条の規定
(管理所有者の権限)
第20条 第11条第2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第17条第1項に規定する共用部分の変更をすることができない。
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