理事会は、区分所有法に定められた機関ではありません

理事会は規約上の機関ですから、会議の定足数、決議要件、議事録の作成などについても規約で定めておく必要があります (区分所有法自体には「理事会」という機関の直接的な規定はありません) 標準管理規約(単棟型) 標準管理規約( …

管理所有 標準管理規約における位置づけ

管理所有の規約上での位置づけ 管理所有を導入する際には、標準管理規約を参考に、マンションの実情に合わせた規約を作成する必要があります。 区分所有法第20条の規定(管理所有者の権限)第20条 第11条第2項の規定により規 …