理事会は、区分所有法に定められた機関ではありません

理事会は規約上の機関ですから、会議の定足数、決議要件、議事録の作成などについても規約で定めておく必要があります

標準管理規約(単棟型)

標準管理規約(単棟型)では、理事会について第5節で理事会の構成、議長、招集、理事会の議事、議事録、議決事項などを定めています(51条~54条)

(理事会の会議及び議事)

標準管理規約 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

参 考

区分所有法 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。

3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。


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