理事会は、区分所有法に定められた機関ではありません 理事会は規約上の機関ですから、会議の定足数、決議要件、議事録の作成などについても規約で定めておく必要があります (区分所有法自体には「理事会」という機関の直接的な規定はありません) 標準管理規約(単棟型) 標準管理規約( … “理事会は、区分所有法に定められた機関ではありません” の続きを読む