理事会は、区分所有法に定められた機関ではありません

理事会は規約上の機関ですから、会議の定足数、決議要件、議事録の作成などについても規約で定めておく必要があります

区分所有法自体には「理事会」という機関の直接的な規定はありません)

標準管理規約(単棟型)

標準管理規約(単棟型)では、理事会について第5節で理事会の構成、議長、招集、理事会の議事、議事録、議決事項などを定めています(51条~54条)

(理事会の会議及び議事)

標準管理規約 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。(以下略)

参 考 

区分所有法の第六節 

管理組合法人に関する規定には「理事」の設置義務が規定されています↓

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
   以下略


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